本ページはアフィリエイト広告を利用しています

失業手当受給までの流れを紹介。1年未満で退職したら〇〇万円損した。

退職手続き

新卒で1年未満に会社を辞めてしまうと失業手当が貰えません。

 

僕はそれを知らずに辞めてしまったので、凄く後悔しています。

 

あと1か月働いていれば失業手当で約50万円を貰えていたので、どうしてもあきらめきれず失業手当について調べまくりました。

 

もしかしたら1年未満で辞めても失業手当を受け取る方法があるんじゃないかって。

 

しかし、そんな淡い期待も虚しく受け取れないということが分かったのですが、調べていくうちに手続きの内容や受給資格者など失業手当は色々細かいことが多くてややこしいなと感じました。

 

そこで今回は、失業手当を受け取るための手続きから失業手当を全額受け取るまでの全ての流れを解説していきます。

 

新卒でなくても、退職しようか考えている方、既に退職して転職活動をされている方であれば、この記事を最後まで読むことで僕みたいに損をすることはないでしょう。

 

失業手当を貰える資格がある人

 

この失業手当は会社を辞めた人全員が貰えるものではありません。

 

原則として再就職先を探していることが前提となります。

 

【貰える資格がある人】

・勤務先から「離職票」を貰っている。

・仕事を探していて、いつでも就職できる状態であること。(病気やケガ、妊娠などで就職できる状態じゃなければ貰えない。)

・ハローワークで仕事を探せる人(既に就職先が決まっている場合は貰えない。)

・雇用保険被保険者として、離職前2年の間に12ヶ月以上働いた期間がある。

 

「離職票」とは、離職した事を証明する書類です。

離職票

 (出典:ハローワーク利用案内)

 

恐らく退職前に「離職票」の有無を勤務先から聞かれると思いますが、何も言われない場合は念の為に自分から必要だということを伝えた方が無難です。

ハローワークで失業給付申請手続きを行う際に必要になってきます。(失業手当を貰うにはハローワークに行かねばなりません。詳細は後程。)

 

僕は4月に新卒で入社して翌年の3月で辞めてしまったので、失業手当を貰う資格がなく(あと最低1か月働いていれば貰えていた)、

もし1年以上働いてから辞めていたら、失業手当でおおよそ合計で50万円ほど貰えていました。

(※きっかり1年で辞めたとしても、1か月の間で11日以上働いてない月があれば、雇用保険被保険者として離職前2年の間に12ヶ月以上働いた期間の中に反映されませんので、退職する月に有給を大量消化しようと考えている方はお気をつけ下さい。)

 

僕の場合は計算して50万円くらいだろうと予想しているのですが、人によって貰える額は異なります。何故なら毎月の給与額と勤続年数、年齢など色々加味されて失業手当が算出されるからです。

 

では、およそどれくらい貰えるのでしょうか?

 

 

失業手当はいくら貰えるのか?

 

まず、退職前6カ月の間に貰った給与(ボーナスは除く)を180日で割って、1日分の給与を出してみて下さい。

例えば6カ月で合計120万円を貰っていた場合、1日の給与は「1200000÷180=6666円」となります。

ここから色々加味されて、1日の給与の45%~80%が1日分の手当として支払われる事になります。

1日の給与が6666円で45%だった場合は、1日分の手当は2999円となります。

80%だった場合は、1日分の手当は5332円となります。

(※上記の方法で計算しても、毎年計算式が変わるようなので、あくまで目安としてお考え下さい。)

 

そして、失業手当を貰える期間は、勤続年数が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日となっているので、10年未満で退職して、1日分の手当が5332円だった場合は、5332円×90日=479,880円が貰えるというわけです。

 

 

失業手当はいつ貰えるのか?

 

実はすぐに貰う事が出来ず、自己都合で退職された場合は3か月待たねば貰えません。

自己都合とは、会社の倒産や会社から解雇されてしまった時や、ハラスメントを受けたり、怪我や病気などで働く事が出来なくなってしまった場合を除いて、自分の意志で辞める事を指します。

 

そして3か月経ってもいきなり全額貰えるのではなく、毎月1回決められた日にハローワークに行き、求職活動の報告をしてから約1週間後に銀行に振り込まれるという流れになっています。

 

求職活動は、以下の中から毎月2回行えばOKです。

・ハローワークの窓口での相談

・ハローワーク主催のセミナーへ参加

・求人への応募

 

ただし、自己都合ではなく会社都合で退職する事になった際は、3か月を待たず1週間もすれば貰えるようになります。

 

また、自己都合退職でも場合によると会社都合退職と同様の扱いになる可能性もありますので、1度ハローワークに相談してみるのも良いでしょう。

 

あくまで1例ですが、以下が自己都合退職でも会社都合退職扱いになったケースです。

・親の死亡によって家庭状況の急変した場合

・30日以上の長期間にわたる家族への看護や介護を行っていた場合

結婚や事業所の移転などにより、往復の通勤時間が4時間以上となり通勤が難しくなった場合

・医師の判断で退職したほうが良いとアドバイスされていた場合

参考元:https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijiten/11173/

 

 

注意点① 最初にハローワークに行く日が肝心

 

ハローワークに行く日は毎月決まっていると先ほどお伝えしましたが、最初にハローワークに行った日(求職手続き)の曜日で決められて、それ以降はその曜日に来るよう指定されます。

例えば、金曜日に求職手続きをしたら、それ以降月に1度金曜日にハローワークまで行かないといけませんので、必ず毎月行ける曜日に求職手続きをしましょう。

 

求職手続きと言われてもよく分からないかと思いますので、この求職手続きについても含めて、実際に失業手当を貰うまでの流れを見ていきましょう。

 

失業手当を貰うまでの流れ

Day1

住民票の住所を管轄するハローワークに行き、求職手続きをします。(目安所要時間:1時間)

※就職してから引っ越しをして、退職した後もそこに住むという方は要注意です。

住民票を今の住所に移していなければ、今の住所を管轄しているハローワークでは手続きできず、前の住所を管轄しているハローワークまで求職手続きをしに行かねばなりません。

もしそれが面倒であれば、求職手続きをする前に住民票を現在の住所に変更しましょう。

 

住民票の住所を管轄するハローワークの調べ方

 

手順① お住まいの都道府県の労働局のホームページを検索。(例:大阪 労働局)

手順② 求職者の方へ をクリック。

大阪 労働局①

 

手順③ 左下バナーの関連リンクから、ハローワークをクリック。

大阪 労働局②

 

手順④ 管轄を調べるをクリックして、お住まいの地域を探す。

大阪 労働局③

 

どちらのハローワークに行けば良いか確認出来ましたら、持っていく物も確認しましょう。

 

  【持ち物】

  • 離職票
  • 写真(横2.5cm×縦3cm)1枚
  • 身分証明書(免許証やパスポート等)
  • 預金通帳
  • 印鑑

 

Day2

求職手続きからおおよそ1週間から3週間後にある「雇用保険説明会」に行きます。(目安所要時間:2時間)

私服でOKです。持ち物は筆記用具と求職手続きをした時に貰うしおりがあれば問題ないです。

 

先程、求職活動は毎月2回行えばOKとお伝えしましたが、この「雇用保険説明会」も求職活動としてカウントされます。座りながら説明を聞いてビデオを観るだけですので、何だか得した気分になります。

ですので、最初の月はあと1回求職活動をすればOKです。

 

Day3

雇用保険説明会の時に指定された日時にハローワークの窓口まで行きます。(目安所要時間:20分)

【持ち物】
・ハローワークカード

・印鑑
・雇用保険受給資格者証
・調査票

 

持ち物は印鑑以外、雇用保険説明会で配られるものです。

この調査票に書いた内容についていくつか質問されます。

 

Day4以降

4週間に1度、ハローワークに「失業認定申告書」を提出しに行きます。(目安所要時間:20分)

全ての給付金額が貰えるまで、同じ事を繰り返します。

失業手当を貰える期間が90日の人が全額貰うにはあと1、2回「失業認定申告書」を提出しに行くとお考え下さい。

 

「失業認定申告書」には主に求職活動の内容を書きます。

先ほど月に2回行えばOKとお伝えしたものですね。

 

「失業認定申告書」の詳しい書き方はこちらの方が分かりやすく解説してくれていますので、参考までに。

https://yoshiakikamiya.com/unemployment-recognition-declaration-form/

 

注意点② アルバイトをしたり、収入を得る場合

 

ここまでが失業手当を貰うまでの流れになるのですが、お察しの通り全て受け取るまでに結構時間がかかります。自己都合退職した場合は3か月間収入がない状態が続くので、正直そこまで待てないですよね・・・

 

もちろんその間アルバイトをしたりしてお金を稼いでも良いのですがいくつか制限があり、それを破れば失業手当の支給が停止させられたり、最悪の場合全額返金しなければならなくなるケースもあります。

 

失業手当支給停止または全額返金となるケース

 

・ハローワークで求職手続きをして受給資格が決定した日から7日間は「待期期間中」となるのですが、この期間にアルバイトをしてしまった場合。
・失業手当全額分を受けとるまでの間に、週に20時間以上アルバイトをしてしまった場合。

 

理由としては就職しているとみなされてしまうからです。

あくまで失業しているからその手当として貰えるわけであって、アルバイトばかりしていたら転職する気もないと思われて当然といえば当然ですね。。。

もしうっかり20時間超えてしまった時は、嘘の申告をするのはNGです。

また、アルバイト以外にも事業を始めたり、内職や手伝い等をして収入を得たにも関わらず申告しないのもNGです。

全て不正受給とみなされて不正受給分全額返金と、不正受給分の約2倍分の金額を納付しなければならなくなるのでそのような時は必ず嘘偽りなく報告しましょう。

 

 

注意点③ 退職後すぐに再就職する見込みがある場合

 

失業保険の支給日数が所定給付日数の3分の1以上残った状態で再就職した時のみ、失業手当の代わりに「再就職手当」というのが貰えます。

ちなみに「再就職手当」はおよそ1日分の給与×残りの所定給付日数×60%or50%となります。

 

少し分かりにくいので例を出すと、失業手当を貰える期間が90日の場合、求職手続きをして2か月以内に再就職すれば、「再就職手当」が貰えるということです。

 

ただし、それ以外の条件にも当てはまってないと「再就職手当」が貰えないので正直めんどくさいです。

条件として給付制限がある1カ月目にハローワークマイナビジョブ20’sなどの人材紹介会社を使って再就職をしなければなりません。

また、失業手当の申請前から再就職先が決定している場合は貰えません。

 

ですので、すぐに再就職するつもりの方は失業手当を受け取らない方が良いかもしれません。

失業手当の手続きをせずに再就職すれば、仮に1年未満で辞めてしまっても前職の働いていた期間と合わせれば1年以上雇用保険被保険者という事になり、1年未満で辞めたとしても失業手当を受け取ることができるからです。

 

もっと詳しく「再就職手当」について知りたいという方はこちらの記事が詳しく解説しています。

再就職手当ってどうやってもらうの?条件・計算方法や申請から受給までの流れを解説|20代・第二新卒・既卒向け転職エージェントのマイナビジョブ20's
転職活動では、早期の再就職を促すための制度として「再就職手当」があります。再就職手当をもらうには、できるだけ失業期間を短くして転職活動を積極的に行わなくてはいけません。この記事では、再就職手当の手続きや受給条件などを解説していきます。

 

 

まとめ

 

ま と め

 

以上、失業手当の手続きから受給までの流れについて解説しました。

 

退職後は失業手当の手続き以外にも健康保険や年金の手続きもありますので、次回の記事はそちらについて解説します。

タイトルとURLをコピーしました